請求書カード払い
取適法で手形払い禁止。支払方法をどう切り替える?
制度情報の確認:2026年8月21日
手形で支払っていた発注企業の経営者・経理担当者へ。
確認することは2つです。「受注側が支払期日までに満額を受け取れるか」と、「費用を誰が負担するか」です。
これを支払方法ごとに確かめます。
請求書カード払いは候補の一つです。
すべての取引の唯一の代替手段ではありません。
何が変わったのか
改正下請法は2026年1月1日に施行されました。
通称も「取適法(とりてきほう)」に変わりました。
公正取引委員会のリーフレットは、手形払いを禁止すると書いています。
電子記録債権などの支払手段も、同じ扱いです。
支払期日までに代金相当額の満額を得ることが難しいもの。
これも禁止と書いてあります。
ただし、すべての企業間取引が一律に対象になるわけではありません。
対象は、取引の種類と発注側・受注側の規模で決まります。
まず自社の取引が対象かどうかを、公式資料で確かめてください。
出典:
公正取引委員会「取適法リーフレット No.01」(2026年8月21日確認)
支払方法は「受取額」と「負担者」で比べる
銀行振込振込日に支出
受注側:振込額を受け取る/確認:振込日と振込手数料の負担
電子記録債権など契約条件による
受注側:支払期日までに満額を得られる条件か/確認:現金化の時期と費用
請求書カード払いカード引落日に支出
受注側:運営会社から銀行振込で受け取る仕組み/確認:利用手数料、振込日、利用条件
電子記録債権などは、名前だけで判断できません。
確かめるのは、受注側が支払期日までに満額を得られる条件かどうかです。
これは取適法の公式資料にも書いてあります。
請求書カード払いが候補になる場面
請求書カード払いは、運営会社が取引先へ振り込む仕組みです。
発注側は、カードの引落日に支払います。
受注側の入金日を後ろにずらさずに、発注側の口座から資金が出る時期だけを調整したいとき、比較候補になります。
発注側には、利用手数料がかかります。
使えるカード、振込日、利用対象もサービスごとに違います。
受注側に手数料を負担させない作りかどうかも、申し込む前に確かめてください。
ここからは当サイトの判断です。
手形で確保していた支払までの時間を、発注側は別の方法で組み直すことになります。
この制度変更は、請求書カード払いを比較候補に入れる企業が増える方向に働きます。
ただし、実際に利用件数が増えたかどうかは、当サイトでは測れていません。
自社に合うかを確かめる順番
- 取適法の対象取引かを公正取引委員会の資料で確かめる
- 受注側が支払期日までに満額を得られるかを確かめる
- 手数料を誰が払うかと、発注側が得られる支払までの時間を比べる
- カードの利用可能額、振込日、対象となる請求書の条件を公式ページで確かめる
候補にするなら、請求書カード払いの比較ページをご覧ください。
手数料・振込の目安・対応カードが分かります。
数字は各社の公式ページから集めています。
確かめられない項目は「公式に記載なし」と出しています。
代金を受け取る側で、入金を早めたい場合
ここまでは、代金を支払う側の話です。同じ会社が、代金を受け取る側になることもあります。
手形で受け取っていた代金が振込に変わると、入金までの期間が気になります。
入金を早める手段の一つに、ファクタリングがあります。
まだ入金されていない代金を、先に売る仕組みです。
この代金を売掛債権と呼びます。
売るものが無ければ使えません。
手数料と入金までの日数は、会社ごとに違います。
条件はファクタリングの手数料を比べるページで分かります。
ファクタリングを装って高い金利で貸し付ける業者が確認されています。
金融庁は、注意を呼びかけています。
契約書に「債権の売買」とあっても、それで安心はできません。
中身が貸付けと同じなら貸金業にあたるおそれがある、と金融庁は書いています。
申し込む前に、危ない業者の見分け方と、貸金業の登録を確かめる方法もご覧ください。
出典:金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」(2026年9月2日確認)
いま手形で支払っている取引は、公正取引委員会の資料で対象に入っていましたか。
出典とこのページの範囲
このページは、一般的な支払方法の整理です。
個別の取引が取適法の対象かどうかを決める、法律助言ではありません。