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ファクタリング

危ない業者の見分け方と、貸金業の登録を確かめる方法

ファクタリングを初めて使う事業者の方へ。

最終データ確認

ファクタリングには登録制度がありません。金融庁が挙げる偽装の目印3点と、貸金業の登録を確かめる方法、相談窓口を原文のまま載せました。

ファクタリングには、登録や免許の制度がありません。「登録業者の一覧」から選ぶやり方が使えません。代わりに、契約の中身から見分ける方法を書きます。出どころは金融庁の記載です。

金融庁が言っていること

ファクタリングとは何か。金融庁は「法的には債権の売買(債権譲渡)契約」と説明しています。そのうえで、次の注意を出しています。

近時、ファクタリングを装った高金利の貸付けを行うヤミ金融業者の存在が確認されています。また、ファクタリングとして行われる取引であっても、経済的に貸付けと同様の機能を有していると思われるようなものは、貸金業に該当するおそれがあります。

看板が「ファクタリング」でも、中身が貸付けなら貸金業にあたるおそれがあります。名前では判断できません。

3つの目印(金融庁の記載を、そのまま)

- ファクタリング業者から受け取る金銭(債権の買取代金)が、債権額に比べて著しく低額である
- 売主が債権を買い戻すこととされている
- 売主自身の資金によりファクタリング業者に支払をしなければならないこととされている

後ろの2つは、取引先が支払わなかったときの損をこちら側が負う形です。それは売買ではありません。お金を借りて、売掛金を担保に入れたのと同じだからです。

判断の仕方も、金融庁が書いています。ノンリコースとは、売った側が責任を負わない取り決めです。売掛先が支払わなくても、買い戻しを求められません。

その規定があるかどうかという形式だけでは決まりません。経済的な側面や実態に照らして判断されます。

貸金業の登録を確かめる

貸金業を行うには、財務局または都道府県の登録が要ります。無登録の営業は刑事罰の対象だと、金融庁が書いています。登録の有無は「登録貸金業者情報検索サービス」で調べられます。手数料はかかりません。
https://www.fsa.go.jp/ordinary/kensaku/index.html

読むときの注意が2つあります。登録があることと、条件の良し悪しは別の話です。債権の売買だけをしている会社なら、貸金業の登録は要りません。

この検索が効くのは、上の3つの目印に当たる契約を持ちかけられたときです。

手数料の重さも、見てください

高額な手数料を支払うと「かえって資金繰りが悪化し、多重債務に陥る危険性」がある。金融庁は、そう書いています。1回で終えるつもりが、翌月も使うことになる。その繰り返しが起きていないか、毎回たしかめてください。

「給与ファクタリング」は、給料を対象にしたものです。貸金業に該当すると金融庁が書いています。

困ったときの相談先(金融庁の記載)

  • 金融庁 金融サービス利用者相談室 0570-016811(平日10時00分から17時00分。IP電話からは03-5251-6811)
  • 警察相談専用電話 #9110
  • 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター 0570-051051(9時00分から17時00分。土・日・祝休日・年末年始を除く。IP電話からは03-5739-3861)

当サイトは相談を受け付けていません。上の公的な窓口へ、直接ご連絡ください。

いま手元にある契約書に、買い戻しの取り決めは書いてありますか。

出典(2026年8月22日に確認)

  • 金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」


https://www.fsa.go.jp/user/factoring.html

  • 金融庁「登録貸金業者情報検索サービス」


https://www.fsa.go.jp/ordinary/kensaku/index.html

引用は原文のまま載せています。