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ファクタリング

ファクタリングとは(2社間と3社間のちがい)

入金を早めたい、代金を受け取る側の事業者の方へ。

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ファクタリングは借入ではなく債権の売買です。2社間と3社間のちがい、通知と登記、使えない場面を、金融庁と法令の記載で整理しました。

請求書を会社に買い取ってもらう取引です。会計では売掛金と呼びます。支払期日より前に、現金を受け取れます。金融庁は次のように説明しています。

一般に「ファクタリング」とは、事業者が保有している売掛債権等を期日前に一定の手数料を徴収して買い取るサービス(事業者の資金調達の一手段)であり、法的には債権の売買(債権譲渡)契約です。

借入と、どこが違うか

売った時点で、その債権は買い取った側のものになります。返済の予定表は作られません。買い取った側は、売掛先からの支払いで回収します。負債が増える取引ではなく、資産である売掛金が現金に替わる形です。

そのかわり、期日前に受け取るための手数料が引かれます。高額な手数料は、資金繰りをかえって悪化させる危険があります。金融庁は、そう注意しています。受け取る額を減らして、入金日を早める取引です。

たとえば、100万円の請求書を手数料10%で売ったとします。受け取るのは90万円です。実際の率は会社と審査で決まります。この数字は、説明のための例です。

2社間

自社と、買い取る会社の2社で契約します。売掛先への通知や承諾は、原則としてありません。売掛先から入金されたら、自社が買い取った会社へ渡す流れです。

手続きは早く進みます。ただし、買い取る側から見ると、回収の確かさは下がります。手数料は、その確かさを織り込んで決まります。

「知られない」と言い切れる取引ではありません。債権譲渡登記とは、債権を売ったことを登記簿に載せる手続きです。これをする契約なら、取引先が調べれば分かる状態になります。

入金が滞ったときに、買い取った会社が売掛先へ連絡する場合もあります。契約の前に、登記の有無と、支払いが遅れたときの扱いを確かめてください。

3社間

売掛先の承諾を得てから契約します。売掛先は、買い取った会社へ直接支払います。

ここでの債務者は売掛先、譲渡人は債権を売った自社です。債権の譲渡を債務者へ対抗するには、通知か承諾が要ります。譲渡人からの通知か、債務者の承諾です(民法467条)

売掛先に知られます。そのぶん、買い取る側の回収は確実になります。各社が公表している手数料の率は、比較ページに並べました。

使えない場面

まだ請求していない仕事は、原則として対象外です。見積書や発注書の段階で扱う会社もあります。比較ページの「必要書類」の欄をご覧ください。

「給与ファクタリング」は、給料を対象にしたものです。貸金業に該当すると金融庁が書いています。

支払いを遅らせたいときは、この手段ではありません。ファクタリングは、受け取る側の取引です。支払う側の方は、請求書のカード払いのページをご覧ください。
https://aihikakujo.com/seikyusho-card/

手形が使えなくなって困っている場合

取引適正化法は、2026年1月1日に施行されました。改正下請法とも呼ばれます。これにより、手形払が禁止されました。

公正取引委員会は、こう示しています。支払期日までに代金相当額の満額を得ることが困難な支払手段も、禁止される。手形の代わりに何を選ぶかは、取適法のページで支払方法ごとに比べています。
https://aihikakujo.com/seikyusho-card/記事/取適法と手形払い禁止

売掛先に知られてもよいかどうか、決めていますか。

出典

  • 金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」(2026年8月22日確認)


https://www.fsa.go.jp/user/factoring.html

  • 民法(明治二十九年法律第八十九号)第467条(債権の譲渡の対抗要件)(2026年8月21日確認)


https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089

  • 公正取引委員会「取適法リーフレット No.01」(令和7年8月・2026年8月21日確認)

引用は原文のまま載せています。