相続手続き
納得できないときに、取れる方法
すでに専門家へ頼んだけれど、説明に納得できていない方へ。
最終データ確認
別の見方を取る方法と、相続税の更正の請求の期限を、国税庁の記載だけで整理しました。
当サイトは、いま頼んでいる相手の良し悪しを決められません。仕事の中身を見ていないからです。書けるのは、別の見方を取るのに、どんな方法があるかまでです。
セカンドオピニオンとは
もとは医療で使われてきた言葉です。いまの担当とは別の専門家に同じ資料を見せて、意見を聞くやり方です。相続では、相続税の申告や土地の評価のことで使われています。
頼み先を替えることとは違います。替えるのではありません。意見を1つ増やすだけです。
申告のあとでも、直す手続きがあります
相続税の申告は、出したら終わりではありません。税額が多すぎたときに減額を求める手続きが、国税通則法に用意されています。更正の請求といいます。
国税庁が案内している提出時期は、次のとおりです。
相続税 平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する申告については、法定申告期限から5年以内(後発的理由などにより更正の請求を行う場合には、それらの事実が生じた日の翌日から2か月又は4か月以内)
遺産の分け方が決まらないまま申告したときは、期限が別です。あとで分け方がまとまったときは、国税庁が別の期限を示しています。「分割のあったことを知った日の翌日から4か月以内」です。
申告のあとでも、税額を見直す道が法律に用意されています。下がるかどうかは、資料を見た人にしか分かりません。
頼み先を替えるかを考える前に
手続き代行の途中で相手を替えると、済んだ部分と、残りを分ける作業が要ります。まず、どこまで終わっているかを書面で出してもらってください。戸籍の収集、遺産分割協議書、名義変更。この単位で確認すると、残りの見積を別の社に頼めます。
別の社の公表料金は、このページの最後の「→ 比較表に戻る」から見られます。
やり直しになる部分と、そのまま使える部分の線引きは、頼んだ中身で違います。判断する材料を持っているのは、いまの依頼先です。
当サイトができないこと
相談を受け付けていません。特定の専門家を選んだり、面談の日程を調整したりもしません。載せているのは、公式ページに書いてある料金と条件だけです。連絡は、ご自身から各社の公式ページへお願いします。
確かめたいのは、これまでの進み具合ですか、それともこれからの費用ですか。
出典(2026年8月22日に確認)
- 国税庁「B1-27 相続税及び贈与税の更正の請求手続」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/1585-10.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.4208「相続財産が分割されていないときの申告」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4208.htm
引用は原文のまま載せています。