相続手続き
相続の代行、料金表に載っていない費用
代行を頼もうとして、
最終データ確認
相続の代行料金には、
その額だけでは、
ここでは、
役所に払うお金(戸籍と登記)
代行の報酬とは別に、
戸籍を取るお金
相続では、
政令が定める標準の額は、
……戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は……戸籍証明書の交付 一通につき四百五十円
……除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は……除籍証明書の交付 一通につき七百五十円
何通になるかは、
仮に、
ただし、
不動産の名義を変えるお金(登録免許税)
家や土地の名義を相続で変えるときは、
固定資産税の通知に書いてある評価額が2,000万円だとします。
土地は、
(1) 相続により土地を取得した者が相続登記をせずに亡くなった場合の相続登記 (2) 不動産の価額が100万円以下の土地に係る相続登記
どちらも土地の登記だけが対象です。
3社が「別途」と書いているもの
ここから先は、
相続手続きの「nocos」
実費は、
※交通費、
郵送費、 登録免許税 (固定資産評価額の0.4%) 、 戸籍、 不動産資料などの取得費用の実費が別途必要になります。
パッケージの範囲にも条件があります。
※相続スタンダードプランおよび相続登記の義務化プランは標準的な居住用住宅
(土地1筆、 建物1戸) の料金です。 それ以外に不動産がある場合は別途費用となります。
不動産の値段でも変わります。
※不動産価格が10000000円を超える場合は別途料金を相談させていただきます。
相続人の顔ぶれでも変わります。
※数次相続、
代襲相続、 兄弟姉妹相続、 法定相続人が5名を超える場合は別途費用がかかります。
個別のプランにも、
遺産の中身によって上がる仕組みもあります。
※2遺産の種類・
数・ 金額、 相続人の人数などにより加算報酬が発生する場合もございます。 金融機関の残高証明書、 不動産の登記事項証明書・ 名寄帳などの取得には別途費用がかかります。
相続手続センター東京
実費の扱いは、
各種証明書費用や郵便料などの実費は、
別途、 お支払いいただきます。 ご依頼時におおよその実費の額をお伝えします。
この社は、
- 相続人
(配偶者や子) いる場合は、が4名以上 1名につき3,740円 - 代襲相続または数次相続が発生している場合は、
1件につき25,410円 - 相続人が被相続人の兄弟姉妹または甥姪である場合は、
被相続人の亡親1名につき12,650円 - 相続人の中に外国に住んでいる方や外国籍を取得した方がいる場合は、
1名につき25,410円 - 財産調査の調査項目が6件以上ある場合は、
1件につき25,410円 - 不動産が10筆・
棟以上 ある場合は、1筆・ 棟につき3,740円 - 不動産が2つ以上の市区町村にある場合は、
1市区町村につき25,410円 - 区分建物
(マンションなど) が含まれる場合は、1棟につき3,740円 - 相続手続の代行項目が6件以上ある場合は、
1件につき25,410円 - 未登記の建物があり表題登記を行う場合は、
63,470円
登記と税の申告は、
不動産
(土地・ 建物) があり、 所有権移転登記 (相続登記) を行う場合は、 別途、 提携している司法書士の報酬として、 登記1件につき50000円〜 (税抜、 実費除く) および登録免許税の印紙代として、 固定資産評価額の0.4%をお支払いいただきます。
相続税の申告も、
遺産の分配まで頼む場合は、
173,250円+
(11,550円×相続人の数) + (11,550円×支払い代行の数)
外国にお住まいの方への送金が要る場合は、
前払いが難しいときの
案件の中身で上がる仕組みも書いてあります。
案件が客観的にみて複雑または難しい場合、
通常よりもお急ぎでの対応を要求される場合、 ご依頼後の事情の変更により大幅に業務量が増える場合は、 別途、 難易度加算やスピード加算などの加算報酬をお支払いいただく場合があります。
遺産相続手続まごころ代行センター
実費の書き方が、
追加料金の出し方は、
原則として業務開始後に追加料金の話をさせていただくことはありません。
ただし、
※業務開始後に追加の業務が判明した場合
(ご存知でなかった銀行口座を所有しておられた場合など) は、 着手の前に必ず費用のご説明をし、 ご了承をいただいた上で業務を開始いたします。
相続税の申告サポートは385,000円
追加費用がかかる場合として、
書類の取得を代行する場合。
「遺産総額」の数え方にも、決まりがあります
料金が遺産総額で決まる社では、
遺産総額の算定については、
被相続人の死亡時の財産額を基準にします。 死亡前後で引き出された預貯金やすでに給付済みの死亡保険金等も算定の基礎となります。 不動産については、 直近の固定資産税評価額にて算定します。 算定不能財産については、 概算額にて算定します。 算定に債務の額は考慮しておりません。
最後の一文が効きます。
2026年9月1日に、上がった料金があります
相続手続センター東京の料金ページに、
2026年9月1日より、
相続財産調査の追加費用および個別プランの相続財産調査のサービス料金を12650円 (税込) から25410円 (税込) に変更させていただきました。
相続財産調査は、
この単価が効く場面は2つあります。
同じページに、
料金表は、
見積のときに聞く4つ
料金表の総額を聞くだけでは、
- 実費はおおよそいくらか。
戸籍の通数と登録免許税の見込みを、 金額で - 登記と相続税の申告は、
その料金に入っているか。 別の専門家に回る場合、その報酬はいくらか - 加算される条件は何か。
相続人の人数や口座の数、 不動産の数で上がるか - 総額を決める
「遺産総額」 に、 何を入れて数えるか
書面で出してもらうと、
当サイトは相談を受け付けていません。
手元の料金表に、
出典(2026年8月31日に確認)
- 国税庁 タックスアンサー No.7191
「登録免許税の税額表」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm
- 地方公共団体の手数料の標準に関する政令
(平成12年政令第16号) 別表・ e-Gov法令検索
https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000016
- 法務省
「相続登記の申請義務化について」 (登録免許税の免税措置)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html
- 相続手続きの
「nocos」 公式
- 相続手続センター東京 公式料金ページ
https://dragonshinjuku-souzoku.com/price/
- 遺産相続手続まごころ代行センター 公式料金ページ
https://www.souzoku-isan.net/fee/
引用は原文のまま載せています。