法人通信
法人契約と個人契約の違い
最終データ確認
社用の光回線・スマホを、法人名義で契約する方へ。光回線や携帯には「解約時の違約金は月額1か月分まで」というルールがあります。これは個人契約だけの保護で、法人契約には適用されません。
違約金の上限は「法人契約を除く」
電気通信事業法施行規則は、解約するときに請求できる金額の上限を決めています。上限は、月額料金の相当額です。ただし規則は、その対象から「法人契約を除く」と書いています。
条番号は、施行規則22条の2の13の2です。同じ規定にある工事費の残債・按分のルールも、法人契約は対象外です。
「法人契約」とは何を指すか
施行規則の定義では、法人・団体が営業のために結ぶ契約が法人契約です。個人が専らその営業として結ぶ契約も、ここに含まれます。個人事業主の事業用回線は、名義が個人でも、この定義に入ることがあります。
端末の値引きの規制は、法人にも及びます
端末の値引きの規制は「利用者」を対象にしています。法人契約を除くと書いた部分はありません。書かれている言葉のうえでは、法人にも及びます。
ただし、この規制は解約するときの請求額の上限とは性質が違います。総務大臣が指定した事業者に、端末を売るときの利益提供の上限を決めたものです。対象は、指定された移動通信のサービスの販売です。
上限額は一律ではありません。端末の価格帯によって変わり、例外もあります。「法人でも◯万円まで値引きされる」と読める書き方は、実態と合いません。
自分の契約では、どうなるか
- 法人契約の違約金・工事費の条件は、各事業者の約款で決まります。個人契約の感覚で「上限があるはず」と考えないでください
- 比較カードに載せているのは、公式ページに書いてあった条件だけです。書いていないときは「公式に記載なし」と表示しています
お手元の契約書か約款では、解約するときの条件はどう書いてありましたか。
出典:e-Gov 電気通信事業法施行規則(2026-08-15 原文照合)。法令の解釈は運営者の理解に基づくものです。個別の契約については、ご自身で確認してください。