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法人通信

法人契約と個人契約の違い

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社用の光回線・スマホを、法人名義で契約する方へ。光回線や携帯には「解約時の違約金は月額1か月分まで」というルールがあります。これは個人契約だけの保護で、法人契約には適用されません。

違約金の上限は「法人契約を除く」

電気通信事業法施行規則は、解約するときに請求できる金額の上限を決めています。上限は、月額料金の相当額です。ただし規則は、その対象から「法人契約を除く」と書いています。

条番号は、施行規則22条の2の13の2です。同じ規定にある工事費の残債・按分のルールも、法人契約は対象外です。

「法人契約」とは何を指すか

施行規則の定義では、法人・団体が営業のために結ぶ契約が法人契約です。個人が専らその営業として結ぶ契約も、ここに含まれます。個人事業主の事業用回線は、名義が個人でも、この定義に入ることがあります。

端末の値引きの規制は、法人にも及びます

端末の値引きの規制は「利用者」を対象にしています。法人契約を除くと書いた部分はありません。書かれている言葉のうえでは、法人にも及びます。

ただし、この規制は解約するときの請求額の上限とは性質が違います総務大臣が指定した事業者に、端末を売るときの利益提供の上限を決めたものです。対象は、指定された移動通信のサービスの販売です。

上限額は一律ではありません。端末の価格帯によって変わり、例外もあります。「法人でも◯万円まで値引きされる」と読める書き方は、実態と合いません。

自分の契約では、どうなるか

  • 法人契約の違約金・工事費の条件は、各事業者の約款で決まります個人契約の感覚で「上限があるはず」と考えないでください
  • 比較カードに載せているのは、公式ページに書いてあった条件だけです。書いていないときは「公式に記載なし」と表示しています

お手元の契約書か約款では、解約するときの条件はどう書いてありましたか。

出典:e-Gov 電気通信事業法施行規則(2026-08-15 原文照合)法令の解釈は運営者の理解に基づくものです。個別の契約については、ご自身で確認してください。